解体工事で出る廃棄物の処理方法とは?アスベストについても知っておこう

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解体工事が終わった現場には、大量の廃棄物が山になって積み上がっているイメージがありませんか。

これらの廃棄物はひとつずつ分類のルールに従い、分別・処理されていきます。今回はどの方法について見ていきましょう。

廃棄物の種類

廃棄物とは何か

廃棄物とは一言でいうと「ゴミ」です。ゴミとは、もう使うことができず、有償で売却もできない、自分にとっても他人にとっても価値がないもののことです。

大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とがあるので、それぞれについてもう少し詳しく見てみましょう。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、「事業活動(製造業・建設業・オフィス・商店などの商業活動・水道事業・学校などの公共的事業も含む)において排出された廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物」をいいます。

20種類とは具体的に「燃えがら・汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・ガラスなど」で、ざっと見てもなかなか一般家庭からはあまり排出されそうにないものばかりだということがわかりますね。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」ということになります。

中でも一般的な家庭の普段の生活で排出されるものを「家庭廃棄物」、事業所などから出るもので、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」と呼びます。

解体工事の現場で出るのは産業廃棄物

産業廃棄物の定義を見る限り、解体工事で排出される廃棄物は一般廃棄物ではなく、産業廃棄物だということがわかりますね。

もしも解体業者が解体工事後に廃棄物処理も請け負ってくれるのであれば、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得している必要があります。無許可で取り扱った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金という厳しい罰があるほどで、廃棄物の処理ひとつ取っても軽視できないことがわかります。

ちなみに、産業廃棄物収集運搬業許可で扱うことができるのは産業廃棄物のみであり、一般廃棄物も取り扱うのであれば、別で「一般廃棄物収集運搬業許可」も必要となるところに注意が必要です。

この部分をいいかげんにしている廃棄物取扱い業者は意外に多いため、気をつけなければなりません。

産業廃棄物の処理方法

解体工事において排出される産業廃棄物の処分に責任を取らなければいけないのは、施主ではなく解体業者です。施主がすることはありませんが、この点はしっかり知っておきましょう。

前述したように解体業者がもし産業廃棄物収集運搬業許可を取得していなければ、きちんとそれを保有している専門業者に委託しなければなりません。

産業廃棄物は、適切に分別されたのち中間処理場を経て減量化や再資源化され、最終的にリサイクルやリユースが難しいものだけが最終処分場に運搬されます。

一般廃棄物の処理方法

解体工事完了後、現場に残された廃棄物はすべて産業廃棄物です。

しかし、解体工事に伴って一般廃棄物の処分をすべき場面というのが存在します。いつのことなのかおわかりになりますか?

それは、解体する建物の内部を片付けるときのことです。もう使わない家具や家電などの不用品が、一般廃棄物にあたるのです。

この不用品の処理のしかたには、いくつか選択肢があります。

残置物として業者に処理をまかせる

建物は取り壊してしまうので、本来であれば内部にモノは何も残しておけません。ただし、不用品はそのまま置いておけば、残置物として解体業者がまとめて処分してくれます。

では、この残置物はどう処理されるのでしょうか。建物を解体するとき、建物本体とともに重機で粉々にされるのでしょうか?

そんなことはありません。なぜなら、建物本体は産業廃棄物、この不用品は一般廃棄物であり、まとめて取り壊して混ぜてしまうと、分別ができなくなってしまうからです。

上述したように、産業廃棄物は分別からリサイクル・処分のしかたまで、細かいことがしっかり決められています。一般廃棄物も一緒に取り壊してがれきにしてしまうという大雑把なことは不可能なのです。

となると、解体業者も残置物は一般廃棄物として処分しなければなりません。このとき、業者が「産業廃棄物収集運搬業許可」しか持っていなかったらどうなるでしょうか。

これも前述したように、一般廃棄物を取り扱うためには「一般廃棄物収集運搬業許可」も持っていなければなりません。そうでなければ解体業者は残置物の処分に多大な手間をかけることになり、その分の費用はすべて施主に請求がまわってきます。

よく、解体工事の費用を安く抑える方法の紹介などで「不用品は自分で処分する」ことが節約方法として推奨されているのは、こういうことなのです。

「廃棄物なのだから、家財道具も建物もまとめて壊して、まとめて運搬してくれたらいいのに」と素人は思うところですが、そもそも廃棄物の分類が違うため、一緒に扱うことはできないのですね。

施主みずからで処分する

前述の通り、不用品を残置物扱いにして解体業者に処分をまかせると、その費用が大変割高になってしまう恐れがあります。それでも施主自身の手間が省ければそれでいい、という場合はかまわないでしょうが、ここは費用を少しでも安く抑えるために「不用品、つまり一般廃棄物は施主みずからが処分する」方向で動いてみましょう。

一般廃棄物の処分は、全く面倒なことではありません。普段の家庭ゴミの処理と同様に考えればよいからです。

燃やせるゴミ、燃やせないゴミのほか、大型ゴミやプラスチックゴミというように、ルールにしたがって分別して処分に出せば、費用も大きくかかることなく済むはずです。

また、まだ使えるものはリサイクルショップや中古品屋に持っていって、買取してもらうという手もあります。

アスベストの扱い

アスベスト含有物は、厳密には廃棄物ではなく、専門家に綿密な調査してもらって除去を依頼するものですが、「取り除く・処分する」という意味でここでも処理方法を説明しておきます。

アスベストとは

「石綿」ともいって、非常に微細な繊維状の鉱物のことです。熱や摩擦に強く、使い勝手がとてもいいことから建材としても広く用いられていた時代があったのですが、発がん性が強く人体に大変有害だということがわかってから徐々に規制され、2006年には全面的に使用が禁止されました。

アスベスト有無調査の義務化

令和4年4月から、一定規模以上の解体・改修工事の際には、アスベストの有無を調べる事前調査の結果報告が義務付けられるようになりました。これまで以上にアスベスト飛散への対策が強化されてきているのです。

アスベストが含まれているかどうかは、素人にはまったく判断がつかないところであり、除去作業も専門家でなくてはできないものです。

解体工事前にアスベスト含有が発覚したら、工事前に除去作業が行われることになります。専門家が行うため、解体工事とは別途工事という扱いになり、取り除かれたアスベストも専門業者が周囲への飛散を最大限防ぎながら処理してくれます。

まとめ

廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、解体工事で発生する廃棄物は前者にあたります。両方とも、扱うにはそれぞれの許可が必要であるなど、廃棄物処理を取り巻く事情も厳格化しています。それだけ環境保護や資源再利用の方向に時代や世界が向いているということです。

解体工事ひとつ取っても、そういった事情は知っておいて損はないでしょう。

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